地域密着型通所介護及び介護予防通所サービス

デイサービスのんほい・ほうらい 運営規程

(事業の目的)

第1条

 株式会社のんほい・ほうらいが開設するデイサービスのんほい・ほうらい(以下事業所という)が行う「指定地域
密着型通所介護及び指定介護予防通所サービス」の事業(以下事業という)の適正な運営を確保するために人員及び
管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下生活指導員等
という)が、要介護状態、要支援状態にある高齢者もしくは事業対象者に対し、適正な指定地域密着型通所介護及
び指定介護予防通所サービスを提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条

 1. 指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえ
  て、その 有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓
  練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体
  的及び精神的負担の軽減を図る。

 2. 指定介護予防通所サービスの提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者もしくは事業対象者
  が可能な限りその居宅いおいて、自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な日常生活上の支援及び
  機能訓練を行うこと により、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上
  を目指すものとする。

(事業所の名称)

第3条

  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 1. 名 称 デイサービスのんほい・ほうらい
 2. 所在地 愛知県新城市大野字下野34番地2

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条

  事業所に勤務する職員の職種、員数及び勤務の内容は次のとおりとする。
 1. 管理者
   1名
   管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
 2. 従業者
   生活相談員 2名以上
   看護職員  1名以上
   介護職員  2名以上
   機能訓練指導員  1名以上
   従業者は「指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所サービス」の提供にあたる。

(営業日及び営業時間)

第5条

  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 1. 営業日は、月、火、木、金、土曜日までとする。ただし、8月13日~8月15日、12月30日~1月3日までを
  除く。
 2. 営業時間は午前8時30分~午後5時30分までとする。
 3. サービス提供時間は、午前9時30分~午後4時35分までとする。

(指定地域密着型通所介護及び指定介護予防痛者サービスの利用定員)

第6条

  指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所サービスの利用定員は次のとおりとする。
 1単位 18名

(指定地域密着型通所介護及び指定介護予防痛者サービスの内容及び利用料等)

第7条

  指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所サービスの内容は次のとおりとし、指定地域密着型通所介護
 及び指定介護予防通所サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額もしくは東三河広域連
 合が定める額とし、当該指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所サービスが法定代理受領サービスであ
 るときは、各利用者の介護負担割合証に記載された負担割合に応じた額とする。
 1. サービスの内容
  ① 食事の提供
  ② 入浴(一般浴)
  ③ 日常生活動作の機能訓練
  ④ 健康チェック
  ⑤ 送迎
 2. 第9条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所サービスに要し
  た送迎の費用は、通常の事業の実施地域を超えた地点から、1キロメートルあたり50円を徴収する。
 3. 利用者の希望によりサービス提供時間を超えて行った事業の費用は、30分あたり500円を徴収する。
 4. 食費は、700円を徴収する。
 5. リハビリパンツ代は80円、パット代は30円、マスク代は20円、レクリエーション代は200円を徴収する。
 6. 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は実費を徴収する。
 7. 全各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をしたうえで、
  支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。

(緊急時における対応方法)

第8条

 生活相談員等は、事業の提供を行っているときに、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速
やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)

第9条

 通常の事業の実施地域は、新城市、東栄町の区域とする。

(サービスの利用にあたっての留意事項)

第10条

 1. 生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
 2. 生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
  ① 気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
  ② 共有の施設・設備は他者の迷惑にならないよう利用する。
  ③ 時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。

(非常災害対策)

第11条

 事業所は、防火・防災管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備える
ため定期的に避難・救出等訓練を行う。

(虐待防止のための措置)

第12条

  事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
 1. 事業所は、虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、
  介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 2. 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
 3. 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的(年1回)に実施するこ
  と。
 4. 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(その他の運営についての留意事項)

第13条

 1. 事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制
  を整備する。
  ① 採用時研修 採用後1ヶ月以内
  ② 継続研修 年2回
 2. 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
 3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった  後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
 4. この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社のんほい・ほうらいと事業所の管理者と
  の協議に基づいて定めるものとする。